取得できる資格

専修免許状の取得について

専修免許状とは,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に定める教員の普通免許状の一種です。教員の普通免許状には,短大卒業程度の2種免許状,大学学部卒業程度の1種免許状と大学院修士課程修了程度の専修免許状があります。

1. 取得できる免許状

本研究科博士前期課程を修了して,取得できる免許状の種類は下記のとおりです。

専攻 免許状の種類 免許教科
新聞学専攻 中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 公民

2. 取得するにあたって

専修免許状を取得するためには,基礎資格として「修士の学位を有すること」が必要とされています。
また,大学においてすでに中学校教諭一種免許状(社会)・高等学校教諭一種免許状(公民)を取得し,本研究科の博士前期課程において所定の科目の単位を修得しなければなりません。

3. 教育職員免許状の申請

修了と同時に教育職員免許状取得を希望する院生は,一括して東京都教育委員会に授与申請を行うので,遅滞なく手続きをしてください。(2年次生,6月・11月)

なお,期間内に手続きをしない院生は,個人申請となり,修了後本人の居住する都道府県各教育委員会で授与申請をすることになります。