推薦図書
『誰のために法は生まれた』
- 著者名 : 木庭顕 著
- 出版社 : 朝日出版社
- 出版年 : 2018年
- ライブラリ−・ニュース掲載号 : 2020 Vol.6
本書は,筆者の木庭氏(東京大学名誉教授〔ローマ法専攻〕)が,中高生と一緒に映画,ギリシャやローマの古典文学などのエピソードを読み解きながら,法は誰のために生まれたのかという問題を考えていく書である。
筆者は「グルになっている集団を徹底的に解体して,追い詰められた一人の人に徹底的に肩入れをするのが,本来・・・の法」(63頁)であると言う。これを「占有」概念を手がかりに「個人」対「集団」の場面において考える。それにとどまらず筆者は,日本国憲法9条2項の考えはローマの占有概念にもあること,時代を超え社会契約論者のホッブズの思想がこれらをつなげていることをも指摘する。憲法9条2項が特別ではなくある意味普遍性をもつ法である旨の解説は新鮮であると共に法学研究の醍醐味を見た想いである。
また死亡した自衛隊員の靖国神社合祀訴訟に関連して日本の場合「隊友会なんていう,よくわからないものを作って,民間の雰囲気や気分を盛り上げて,あたかも自発的にやっているように粉飾する・・・どこに線があるかわからない」「どこまでが国家でどこまでが国家ではないかわからな」(368頁)い,との指摘は今回のコロナ禍にあっては示唆的である。「自粛」が「自分で自分の行いをつつしむこと」(広辞苑)であるならば,それを公権力が個人に対して「要請」すること,「自粛警察」なるものが発生すること,これらの意味を考えてみるのも悪くないだろう。
(大山 盛義教授/4F東開架)
筆者は「グルになっている集団を徹底的に解体して,追い詰められた一人の人に徹底的に肩入れをするのが,本来・・・の法」(63頁)であると言う。これを「占有」概念を手がかりに「個人」対「集団」の場面において考える。それにとどまらず筆者は,日本国憲法9条2項の考えはローマの占有概念にもあること,時代を超え社会契約論者のホッブズの思想がこれらをつなげていることをも指摘する。憲法9条2項が特別ではなくある意味普遍性をもつ法である旨の解説は新鮮であると共に法学研究の醍醐味を見た想いである。
また死亡した自衛隊員の靖国神社合祀訴訟に関連して日本の場合「隊友会なんていう,よくわからないものを作って,民間の雰囲気や気分を盛り上げて,あたかも自発的にやっているように粉飾する・・・どこに線があるかわからない」「どこまでが国家でどこまでが国家ではないかわからな」(368頁)い,との指摘は今回のコロナ禍にあっては示唆的である。「自粛」が「自分で自分の行いをつつしむこと」(広辞苑)であるならば,それを公権力が個人に対して「要請」すること,「自粛警察」なるものが発生すること,これらの意味を考えてみるのも悪くないだろう。
(大山 盛義教授/4F東開架)