学科トピックス
山田孝紀准教授がドイツのヨハネス・グーテンベルク大学(マインツ)で特別講義を行いました。
山田孝紀准教授がドイツのヨハネス・グーテンベルク大学マインツで、「Neue Entwicklungen und Probleme im japanischen Zivilrecht―Einfluss des deutschen Rechts und Bedeutung des Rechtsvergleichs(日本民法の近時の動向と課題—ドイツ法の影響と比較研究の意義)」と題して特別講義を行いました。山田准教授は現在、海外派遣研究員として、同大学で研究活動を行っています。
特別講義では、「日本の債権法改正」を紹介した後、「追完請求権の限界」や「民法における動物の位置づけ」「慰謝料」といった具体的なテーマを取り上げました。これらのテーマを通じて、日本とドイツの法律を比較して研究する意義を説明しました。 また、本授業には、本学法学部から1年間の留学で派遣されている学生2名も参加しました。
ヨハネス・グーテンベルク大学(マインツ)は,ドイツのラインラント・プファルツ州のマインツ市にあるドイツの代表的な総合大学です。本学部とヨハネス・グーテンベルク大学(マインツ)は,『学術協力に関する覚書』を締結し,学生・教員の派遣交換を行っています。
