学校感染症
学校保健安全法では,特に注意が必要な感染症を「学校において予防すべき感染症」(以下,学校感染症)と指定し,出席停止期間を定めています。
法学部では「欠席届」の発行はしておりませんが,学校感染症にかかった場合は,出席停止の措置をとっています。
学校感染症にかかった場合の届出手順
1. 法学部保健室に電話連絡
「学校感染症」と診断された場合は,法学部保健室(03-5275-8586)に電話で連絡をしてください。
2. 登校可能となるまで外出を控える(出席停止期間)
感染症の種類により出席停止期間が異なります。
3. 治癒後の手続き
登校可能となったら以下の必要書類を法学部保健室に提出してください。
感染症罹患と療養期間が証明できる原本書類(①~②いずれか)
① 学校感染症罹患証明書
② 診断名,療養期間が記載されている診断書
※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については書類の提出を省略できます。ただし,欠席した授業の担当教員に欠席の理由が分かる根拠資料を求められた場合は,保健室で確認印の押された控えを受け取り,自身で必要な枚数をコピーして担当教員に提出してください。
「出席停止」なった場合の授業の取り扱い
- 授業の欠席に関する取り扱いは,各担当教員の判断となります。自身で担当教員に確認してください。
- 授業の欠席に関して,教務課では書類等は用意しておりません。
「出席停止」となった場合の定期試験の取り扱い
別途,ポータルシステムにて配信の追試験申請に関するお知らせを確認し,定められた期間内に手続きを行ってください。
学校感染症と出席停止期間の基準
学校保健安全法施行規則第19条
分類 | 感染症名 | 出席停止期間と基準 |
---|---|---|
第一種 | 感染症予防法に規定される1類・2類感染症(結核をのぞく) | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで,または,5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで | |
麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫脹が出現した後5日間を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | 全ての発疹が痂疲化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主症状が消失した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 |