2024日本大学法学部 キャンパスガイド デジタルパンフ
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50分類第一種感染症予防法に規定される1類・2類感染症(結核をのぞく)インフルエンザ新型コロナウイルス感染症百日咳麻疹第二種流行性耳下腺炎風疹水痘咽頭結膜熱結核髄膜炎菌性髄膜炎コレラ細菌性赤痢腸管出血性大腸菌感染症腸チフスパラチフス流行性角結膜炎急性出血性結膜炎その他の感染症第三種感染症名出席停止期間と基準治癒するまで発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで特有の咳が消失するまで,または,5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで解熱した後3日を経過するまで耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫脹が出現した後5日間を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで発疹が消失するまで全ての発疹が痂疲化するまで主症状が消失した後2日を経過するまで症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで学校感染症と出席停止期間の基準学校保健安全法施行規則第19条学校において予防すべき感染症「学校感染症」に感染した場合,学内での感染拡大防止のため出席停止になります。法学部ホームページを確認し,手続きを行ってください。https://www.law.nihon-u.ac.jp/life/healthcare2.html【保健室連絡先】 03−5275−8586

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