2025年 日本大学法学部 キャンパスガイド デジタルパンフレット
50/67

賞罰在学中において,優れた成果を収めたことにより,本学(部)の名誉を高めた者は,指導教員等による推薦をもって,表彰いたします。学生の本分にもとる行為があった場合は,退学その他の処分が行われます。定期試験における不正行為(カンニング等)も処分の対象です。(日本大学学則より抜粋)X(旧Twitter),Instagram等のSNSの利用において,不適切な表現で特定個人・団体等に対して予想外の誤解を与え,その軽率な言動の結果として,自分自身に不利益を招くケースが発生しています。それは,あなた自身の思いやりの無さ,口の軽さ,表現力の乏しさ,想像力の貧しさ,危機管理能力の低さを全世界に発信しています。他人事とは思わず,日本大学の学生として,責任を持って利用してください。賞の種類学長賞<学業部門>最も優秀な学業成績を修めた者 <学術・文化部門>全国大会以上の大会等で優秀な成績を収めた者 <体育部門>全国大会以上の大会等の優勝に貢献した者 <善行部門>社会の模範となる行為が都道府県以上の公共団体から表彰された者 優等賞人物優秀で,優秀な学業成績を修めた者優秀賞<学術・文化部門>都道府県以上の大会等で最高位またはそれに準ずる成績を修めた者<体育部門>ブロック大会以上の大会等で最高位の成績を収めるにあたり貢献した者<善行部門>社会の模範となる行為が公共団体等から表彰された者奨励賞人物優秀で,学長賞に準じた成績を収めた者学部長賞研究科長賞国家公務員総合職試験,司法書士試験,公認会計士試験,弁理士試験,税理士試験などの合格者,全国規模の大会等において優勝,最高位の成績を収めた者学生団体特別賞都道府県以上の大会等において優勝,入賞又はそれに準ずる成績を収めた団体日本大学体育大会で優勝した団体社会の模範となる行為が公共団体等から表彰された団体第76条 学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し,又は学生としての本分に反する行為があった場合にはその情状によって懲戒を行うことがある。第77条 懲戒は,退学・停学および訓告の3種とする。2 前項の退学は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。 ① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 ② 学力劣等で成績の見込みがないと認められる者 ③ 正当の理由がなくて出席常でない者 ④ 大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者3 停学とは,一定期間,授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し,その他の課外活動等についても禁止することをいう。4 訓告とは,文書で戒めることをいう。主な表彰基準48SNSの利用に注意賞罰について

元のページ  ../index.html#50

このブックを見る