2024日本大学法学部 キャンパスガイド デジタルパンフ
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17(利用手続等)第6条 大宮施設の利用は,練習等で利用する「通常利用」と公式試合等で利用する「特別利用」に区分し,以下に定める手続により利用2 通常利用手続① 公認サークルについては利用を希望する日の2週間前から,準公認サークルについては利用を希望する日の1週間前から,学生課に申請書を提出して利用予約ができる。② 合同練習等で学外団体と共に利用する場合は,申請書にその旨を明記しなければならない。③ 大宮施設に設置している各種備品等(ボール・ネット等)を利用する場合は,申請書にその旨を明記しなければならない。④ 付帯設備は申請書に明記がなくても利用することができる。ただし,体育館貴重品BOXは大宮キャンパス体育館事務室の手続方法に従い利用するものとする。⑤ 大宮キャンパス1号館各講堂及び学生談話室を利用する場合は,申請書にその旨を明記しなければならない。⑥ 公共の交通機関の利用を原則とするが,用具等の運搬用に限り車両の入校を認める。この場合,学生課で駐車許可の申請を行い,1団体2台まで許可する。また,合同練習等で学外団体が車両の入校を希望する場合は,学外1団体につき2台まで許可する。3 特別利用手続① 公認サークル等の公式試合等で利用する場合は,学生課と相談の上,遅くとも1ヶ月前までに要望書を学生課に提出しなければならない。利用予約は優先的に許可する。その際,要望書には学外団体名等も明記しなければならない。② 大宮施設に設置している各種備品等(ボール・ネット等)を利用する場合は,要望書にその旨を明記しなければならない。③ 付帯設備は要望書に明記がなくても利用することができる。ただし,体育館貴重品BOXは大宮キャンパス体育館事務室の手続方法に従い利用するものとする。④ 大宮キャンパス1号館各講堂及び学生談話室を利用する場合は,要望書にその旨を明記しなければならない。⑤ 車両の入校は前項第6号のとおりとするが,公式試合等の運営により,車両の入校を1団体3台以上希望する場合は,要望書にその必要性を明記して,学生課の承認を得なければならない。(禁止事項)第7条 利用者は,次の行為をしてはならない。① 建物の構造及びその設備等を許可なく改変すること。② 設置された備品等を許可なく移動し,又は施設外に持ち出すこと。③ 危険な物品を持ち込んだり,又は不相当な大きさの物品を許可なく搬入したりすること。④ 許可を得ずに,所定の場所以外に,掲示・貼紙をし,又は建物内外の壁面等に落書きをする等施設を汚損すること。⑤ 建物及びその敷地内で飲酒し,又は所定の喫煙場所以外で喫煙すること。⑥ 周辺環境の平穏を害するおそれのある騒音・高声を発すること。⑦ 建物及びその敷地内で宿泊する等,本来の目的以外の用途に用いること。⑧ 営利目的の行為,政治・宗教活動等,大学施設利用の本来の趣旨に反する用途に用いること。⑨ 利用目的以外の施設等に立ち入ること。⑩ 本学部に在籍する学生及び本学部の教職員以外の者を,許可なく立入らせること。⑪ その他,大学の指示・指導,又は健全な学生・学生団体の自主的活動の趣旨に反する行為をすること。2 利用者は,前項に定める禁止事項に違反する行為を他人に唆し,又はその他の方法で他人の違反行為に関与してはならない。(違反に対する措置)第8条 前条に定める禁止事項に違反した公認サークル等に対しては,本学部は,次に定める措置を執ることができる。① 即退去を命ずること,又は以後の立入りを禁じること。② 手続き済みの利用申請を取消すこと,又は一定期間若しくは無期限に利用申請を受付けないとすること。③ 新たに当該公認サークル等に対して利用を承認する際,一定の条件を付すること。2 前項の措置を執ったときは,速やかに学生生活委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。(要項に記載のない利用)第9条 第3条に定める以外の利用申請があった場合は,委員会の協議を経て,認めることができる。附 則1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。2 「大宮校舎体育施設貸し出しに関する要項(平成15年5月29日)」及び「大宮校舎更衣室・ロッカー貸し出しに関する要項(平成15年5月29日)」は,廃止する。するものとする。

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