2024日本大学法学部 キャンパスガイド デジタルパンフ
16/67

14平成25年9月19日制定平成25年10月1日施行令和元年10月11日改正令和元年7月1日施行(目 的)第1条 この内規は,法学部6号館の各室及び諸設備(以下「6号館施設」という。)を,学生団体がサークル活動等に利用するにあたり,その安全かつ適正な利用方法と円滑な利用のための手続等を定め,もって学生自身による健全な自主的活動を支援促進することを目的とする。(利 用)第2条 法学部(以下「本学部」という。)の公認サークル,準公認サークル等の承認された学生団体及び本学部に在籍する学生は,この内(利用区分)第3条 6号館施設の利用区分は次のとおりとする。① 地下2階  倉庫1,倉庫2,倉庫3② 地下1階  音楽室,スタジオ,多目的ホール③ 1階    ラウンジ④ 2階    サークルロッカー室,和室,暗室,小会議室⑤ 3階    道場(畳),トレーニングルーム⑥ 4階    道場(床),小会議室⑦ 5階    大会議室,総合会議室⑧ 6階    中会議室(利用時間等)第4条 6号館施設の利用時間は,平日においては9時から20時まで,土曜日においては9時から18時までを原則とする。2 日曜日・祝祭日等(授業実施日を除く。),本学部の事務取扱が休止となる日は閉館とする。夏季・冬季休業期間についても,事務取扱の有無に従うことを原則とする。(利用手続)第5条 6号館施設(第3条第3号に定める利用区分及びトイレ・更衣室等付帯設備を除く。)は,利用の度に申請を行う通常使用の対象部分と,年度毎に一年度分の利用申請を行う定期使用の対象部分とに分け,それぞれ次項以下に定める手続により利用するものとする。2 通常使用の場合の利用手続は次のとおりとする。① 利用を希望する団体は,公認サークルについては利用を希望する日の2週間前から,その他の団体については利用を希望する日の1週間前から,学生課に申請書を提出して利用予約を行うことができる。但し,学生の個人利用(本学部の承認を受けていない任意の学生団体の利用は個人利用とみなす。)については,利用当日のみの受付とする。② 利用は,1団体又は1人について1日1回とし,1回あたりの利用時間は2時間以内を原則とする。但し,利用当日に他の予約がない会議室の利用については,この限りでない。③ 上の制限を超えて利用する特別な事情と必要性がある場合は,利用申請時に,その相当の理由を示して,制限を超える利用の承認を求めることができる。3 定期使用の場合の利用手続は次のとおりとする。① 利用を希望する公認サークルは,次年度の利用について,学生課に申請書を提出して申請を行い,利用の承認を受けなければならない。② 前号の承認を受けた団体は,実際に利用する際,その都度学生課に届け出て利用を行うものとする。規に定めるところに従い,6号館施設を利用することができる。法学部6号館の利用に関する内規

元のページ  ../index.html#16

このブックを見る