2023日本大学法学部 キャンパスガイド デジタルパンフ
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(公認の取消)第9条 公認サークルが,次のいずれかに該当するときは,委員会の議を経てその公認を取り消すことができる。  ① 第3条又は第7条に定める書面に虚偽の記載をしたとき。  ② 前号の書面に事実に反する記載があり,又は不適切な作成過程があったとき。  ③ 3年以上第5条に定める部員数の要件を満たさない状態が続いたとき。  ④ 公認サークルとして不適切な活動を行い,又は公認サークル活動に関連してその部員により不適切な行為が行われたとき。 ⑤  第2条第2項の規定に反することが判明したとき,又はその他の本学部のルールに違反し,若しくは委員会・学生課による指示指導に従わなかったとき。 2 公認を取り消すときは,情状により当該公認サークルを準公認サークルとして存続させる取扱いをすることができる。 (施設の優先的使用) 第10条 公認サークルは,本学部の施設及び設備(6号館施設,大宮キャンパス内の施設等)を,各施設の使用に関する規定に従って,優(補助金の支給) 第11条 公認サークルは,年間50,000円を上限に補助金の給付を申請することができる。この場合において,申請は,別表記載の項目,2 前項の補助金の額については,その公認サークルの活動実績,各種表彰制度等による受賞歴,部員数の推移等を総合的に勘案し,委員会の議を経て決定するものとする。 3 公認サークルは,交通費・宿泊費等の負担から,試合,発表会,各種大会等への参加が困難となる事情があるときは,必要不可欠な費用の一部又は全部に充当することを条件に,第1項の補助金のほか,特別の補助を申請することができる。この場合において,特別の補助の可否及び金額については,その試合・大会等が全国規模のものであるか,参加者数,社会的認知度,性格,当該公認サークルの活動実績,各種表彰制度による受賞歴等を総合的に勘案し,委員会の議を経て決定するものとする。 (懇親会茶菓代の支給) 第12条 公認サークルは,歓迎会,送別会,納会等の懇親会を行うとき,その懇親会に第4条に定めるアドバイザーが出席する場合に限り,2 支給額は,懇親会1回につきアドバイザー一人当たり10,000円を上限とし,支給の申請は一つの公認サークルのアドバイザー一人毎に年度内3回を限度とする。 3 茶菓代支給の申請は,その懇親会に出席するアドバイザーが,所定の懇親会等届に記入し,開催通知等必要な書面とともに学生課へ提出して行うものとする。 (準公認サークルの設立) 第13条 本学部が,公認サークルに準じて活動を承認する学生団体を準公認サークルという。 2 本学部の学生が準公認サークルを設立するとき(本学部を含む本学の複数の学部に在籍する学生が設立するときを含む。)は,次の各号に定める書面を学生課に提出して設立の申請を行わなければならない。  ① 名称及び目的を示した設立趣意書並びに設立しようとする準公認サークルの規約  ② 役員の名簿   ③ 所属する学生(以下「部員」という。)の名簿  ④ 活動計画書  ⑤ 予算書 3 設立の申請者は,前項の書面のほか,団体の活動形態及び財政状況を明らかにする資料を求められたときは,それを提出しなければならない。 4 準公認サークルの設立承認については,第6条を準用する。 (準公認サークルの行事等) 第14条 準公認サークルが合宿・試合・発表等の活動を行うときの届出については,第8条の規定を準用する。 (規定の準用) 第15条 準公認サークルについては,第13条第4項及び前条による公認サークルに関する規定の準用のほか,第7条及び第9条の規定を,(所管) 第16条 公認サークル等に関する事務は,学生課が行う。  別表 補助対象項目消耗品・備品購入費施設利用費・連盟登録費その他加算補助事由部員数30名以上大会等での入賞実績※第11条第1項により合計50,000円を超える金額を申請することはできない。     附 則 1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。 2 「法学部公認団体に関する要項(平成7年10月26日学生生活委員会承認)」,「サークル懇親会等に対する茶菓代支給要項(平成13年4月19日制定)」及び「新入生クラス懇親会に対する茶菓代支給要項(昭和60年4月1日実施)」は廃止する。 3 この要項の施行前に行われた公認サークル等に関する申請及び届出等の取扱いは,なお従前の例による。先的に使用することができる。 事由ごとに補助を希望する金額を記載した書面を提出して行うものとする。 茶菓代の支給を申請することができる。 性質上適当でない部分を除き準用する。 上限20,000円上限20,000円10,000円10,000円13

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