2024日本大学法学部 キャンパスガイド デジタルパンフ
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12平成28年1月15日制定平成28年4月1日施行(目 的)第1条 この要項は,法学部(以下「本学部」という。)に所属する公認サークル及び準公認サークル(以下「公認サークル等」という。)の設立,活動,各種申請・届出及びその他の取扱等を定め,もって学生自身による健全で有意義な自主的活動を支援促進することを目的とする。(活動の指針)第2条 公認サークル等の学生団体は,そこに所属する学生が自主性を発揮し,正課教育以外の学術・文化・スポーツなど各分野において2 公認サークル等の学生団体は,特定の政治,宗教に関する活動若しくは営利を目的とする活動を行い,又は本学部の承認なしに,学外の団体に属し,若しくは支部,拠点,傘下等名称の如何を問わず学外の団体と継続的な関係を有する団体とみられる活動を行ってはならない。(公認サークルの設立)第3条 本学部の学生が公認サークルを設立するとき(本学部を含む本学の複数の学部に在籍する学生が設立するときを含む。)は,次の各 ① 名称及び目的を示した設立趣意書並びに設立しようとするサークルの規約 ② 役員(アドバイザーを含む。)の名簿 ③ 所属する学生(以下「部員」という。)の名簿 ④ 活動計画書 ⑤ 予算書2 前項の申請は,連続して3年以上準公認サークルとして活動し,かつその期間第5条に定める公認サークルについての部員数の要件を維持し続けた準公認サークルの代表者でなければすることができない。3 第1項の申請を行う準公認サークルは,既存の公認サークルと競技種目,学芸・研究分野等の活動内容を同一にするものでないことを原則とする。(アドバイザー)第4条 公認サークルにはアドバイザーをおかなければならない。2 アドバイザーは本学部の専任教職員(教員は専任講師以上,職員は主事以上の資格を有する者を原則とする。)の中から委嘱し,公認サークルの自主的な活動に関して助言等を行うものとする。3 アドバイザーは,一つの公認サークルについて2名以内とする。4 第2項の専任教職員は,二つの公認サークルのアドバイザーを兼ねることができる。 (部員数の要件)第5条 公認サークルの部員数は,本学部に在籍する学生10名以上とする。ただし,概ねこの部員数を満たしており,かつその活動の性格(公認サークル設立の承認)第6条 第3条に定める設立の申請があったときは,学生生活委員会(以下「委員会」という。)の議を経てその承認の可否を決定する。 2 前項の承認の効力は1年間とする。(公認の継続)第7条 公認サークルとしての活動を継続するときは,次の各号に定める書面を学生課に提出して公認更新の申請を行わなければならない。 ① 公認更新申請書  ② 役員(アドバイザーを含む。)の名簿  ③ 部員の名簿  ④ 前年度活動報告書  ⑤ 当該年度活動計画書  ⑥ 前年度決算書  ⑦ 当該年度予算書 2 公認更新申請の承認については,前条の規定を準用する。(行事等の届出)第8条 公認サークルが,合宿・試合・発表等の活動を行うときは,所定の書面(①行事届,②日程表,③参加者名簿及び④大会・試合2 前項の書面を提出した後に,記入した内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を学生課に届出なければならない。 3 前2項の届出が未了のときは,サークル活動中の事故によるけが等が生じた場合,「日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金規程」に基づく給付が受けられないことに留意しなければならない。 本学部の教育理念に適った活動を行うものとする。号に定める書面を学生課に提出して設立の申請を行わなければならない。から最低限活動可能な数に達していると認められるときはこの限りでない。等参加届)に必要事項を記入して学生課に提出し,届出を行わなければならない。 法学部公認サークル等に関する要項

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