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三村淳一教授がドイツのヨハネス・グーテンベルク大学で特別講義を行いました

1月30日と2月3日に,本学部の三村淳一教授(知財法)がドイツのヨハネス・グーテンベルク大学で「Japanese Copyright Law: Monkey’s selfie!! Can Monkey have copyright?(日本著作権法:サルが自撮り!猿は著作権を持つことができるのか?)」,「Japanese Patent Law: Who can have a patent for an employee’s invention? A Nobel Prize Winner changed the Patent Law.(日本特許法:誰が職務発明に関する特許権を保有するのか?ノーベル賞受賞者が日本の特許法を変えた)」をテーマに特別講義を行いました。
ヨハネス・グーテンベルク大学は,1477年に設立され合計150以上の専攻・研究所があり,約130の国から37,000人以上の学生が在籍するドイツでも有数の規模を誇る総合大学です。
本学部とヨハネス・グーテンベルク大学は「学術協力に関する覚書」を締結し,学生・教員の派遣交換を行っており,三村淳一教授は客員研究員として派遣され特別講義を行いました。



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